特定福祉用具販売のサービス
特定福祉用具販売
用具購入・介護予防福祉用具購入について
入浴や排せつなどに使用する福祉用具を、都道府県の指定を受けた事業者から購入した場合、
購入費の9~7割を福祉用具購入費として支給されます。
支給申請については、お気軽にご相談ください。
福祉用具を使う予防です
特定福祉用具販売は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、
福祉用具販売の指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉用具を販売します。
福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
利用者負担
◆受領委任払い
※利用者が介護保険の利用負担額に応じた自己負担分1割(一定以上の所得者の場合は2割または3割)を事業者に支払い、
保険給付分(7割~9割)は委任を受けた事業者に直接支払われます。
◆償還払い
※利用者がいったん全額を支払った後、費用の9割
(一定以上所得者の場合は8割又は7割)が介護保険から払い戻されます。
※同一年度で購入できるのは10万円までです。
(利用者負担が1割の方の場合、9万円が介護保険から給付されます。)
特定福祉用具販売
対象商品
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◆腰掛便座
トイレリフト
補高便座
ベットサイド水洗トイレ -
◆入浴補助用具
入浴用いす
浴槽内いす・入浴台
浴室内すのこ
住宅改修・介護予防住宅改修
事前の申請をしたうえで、手すりの取り付け等の住宅改修を行った場合、
住宅改修にかかった費用の9~7割を住宅改修費として支給します。
保険給付の対象となる住宅改修は、次の6種類です。
- ●手すりの取り付け
- ●段差や傾斜の解消(付帯する工事として転落防止柵の設置)
- ●滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
- ●開き戸から引き戸等への扉の取り換え、扉の撤去
- ●和式から洋式への便器の取り換え
- ●その他これらの各工事に付帯して必要な工事
※ 屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。